一般社団法人Sercosインターナショナルの定款

英語翻訳版は参照用です。正式版はドイツ語版となります。

§ 1 名称、所在地、事業年度、登記

1.当定款の署名者は、Sercos International e. Vと称する。

2.当法人は、登記地および裁判地をフランクフルト/マインに置く

3.事業年度は1月1日から12月31日までとする。

4.当法人の名称は、2006年4月24日会員会議の決定により、見出しおよび第1条の通りに変更された。

当法人は社団登記簿に記載されている:フランクフルト会員登録番号: VR 9582

§ 2 目的

1.当法人は、オートメーション化した機械及び機械システムでのリアルタイム通信用の統一インターフェースを全ての関係者が使用できるよう市場に導入し、Sercosという名称の下に団体商標の特性に関してインターフェース特性の順守を監督することを目的とする。

2.この目的に資するために、特に次の事業を行う。

  • 企業または個人に当法人が規定する品質基準を満たす製品に Sercosの名称を使用する権利を付与
  • Sercosの技術仕様書の規定
  • さらに詳細な技術仕様書に関する全関係者との情報交換を支援
  • Sercosと関連する事業の支援
  • Sercosに準拠したインターフェースの関係ユーザーへの Sercosの技術的要求に関する支援
  • Sercosの要求に対するインタフェースの適合性を検証
  • Sercosの実技術法規、応用、さらなる開発を発表

3.当法人は上述の目的を実現のため、必要に応じて地域組織を設立する。

4.団体商標 「Sercos」の使用については定款の関係条項に定められている。

§ 3 会員資格

1.当法人の会員は、以下の目的で当法人を支援する自然人または法人もしくは事業組合とする 。

  • オートメーション装置 (制御装置、電気駆動装置、I/O機器など) のメーカー
  • オートメーション部品 (ハードウェア/ソフトウェア部品など) のメーカー
  • 機械メーカー及びエンドユーザー
  • 研究機関及び団体

2.会員資格の取得には、申込書を当法人の役員会に送付する必要がある。入会は役員会の自由な裁量によって判断される。入会申し込みは、これによって申込者が会員に対する不当で不公平な処遇を受け、競争において不利な結果になる恐れがある場合、拒否されないものとする。

第1項の条件を満たしていなくても、知識および経験によって当法人の目的の実質的な支援になると考えられる者は会員資格を取得する場合がある。承認は役員会の自由裁量によって判断される。

3.入会が許可されない場合、問題になっている申込者は会員総会による採決を申請することができる。この申込は却下通知を受領してから1カ月以内に役員会で行わなければならない。しかし、他に法律で規定されたものがある場合を除いて、入会要求に法的強制力はない。

4.会員資格は入会通知後、会費等の支払いにより開始する。

5.以下の場合、会員資格は終了する。

a) 会員が死亡した、あるいは会員として承認された法人または事業組合が解散した時

b) 退会した時。当法人からの退会は、年度末にのみ可能で、3か月間前までに通告を必要とし、退会申込書を書留で提出しなくてはならない。

c) 除名された時。当法人からの除名は、正当な法の手続きを除いて、最初に役員会で評議され次に会員総会で決議される。除名は、会員資格の条件を満たさなくなった場合、あるいは誤ってまたは不作法により当法人の利益に反する行為を行った場合である。
役員会による除名決議が通知されてから、除名された会員は会員総会に調査を要求することができ、最終決議は会員総会の3分の2以上の多数決で決議される。
役員会と会員総会の決議は無記名投票 で行われる 。
会員資格が喪失すると、会員資格に関するすべての会員の権利は終了する。

§ 4 実行委員会

当法人の実行委員会

a) 会員総会

b) 役員会

c) 経営管理者

d) 特別委員会

§ 5 会員総会

1.会員総会は、会長または副会長の一人が4週間前に議題、開催地、日時を記載した書面によって召集する。
会員総会は毎年少なくとも1回は開催する。議決権を有する会員は、書面による委任状に基づき、出席した議決権を有する会員によって代表されることができる。出席した1名の会員が、欠席した2名以上の会員を代表することはできない。
会員総会の経過及びその決議は、会長および書記によって署名された議事録に記録する。

2.決議は、定款に別段の定めがない限り、 出席した議決権を有する会員、及び第1項第2段に基づいて代表した会員の過半数を持って行う。
定款の変更または当法人の解散には、出席した議決権を有する、及び第1項第2段に基づいて代表した、議決権を有する会員の 4分の3 (3/4) の多数決が必要である。
定款の変更及び法人の解散を除き、書式によっても決議を行うことができる。この場合、決議を各会員に書留郵便にて通知する。書留郵便を受け取ってから14日以内に、書面による決議に対して異議を申し立てる会員がいなかった場合、および定款で定める過半数の会員が役員会または経営管理者に同意した場合、その決議は承認されたものとみなす。

§ 6 役員会及び法定代理権

1.役員会は、ドイツ民法第26章の意義の範囲内で会長および副会長3名で構成される。このうちの2名が、 司法上および司法管轄外において共同で当法人を代表する。

2.会長及び代理の選任は会員総会で行われ、任期を36か月とする。再任は認められるものとする。役員会は改選が行われるまでその任に留まる。

3.当法人における会員資格の終了と同時に、役員の職も終了となる。役員のいずれかが任期中に脱退した場合、役員会は残りの任期の後任を選任できるものとする。

§ 7 経営管理者

1.経営管理者 は定款、決議、役員会の指示に従って当法人の業務を行わなくてはならない。

2.経営管理者は役員会が任命し、役員会に対し合理的業務を行わなくてはならない。

§ 8 特別委員会

Sercosの仕様の補完や調整のような特殊な利害を扱う場合、役員会は専門委員会を設置することができる。専門委員会での共同作業、知的保護権の取り扱いは、会員総会の決議で承認された規定によって定められる。

§ 9 団体商標

1.当法人は、Sercosの要求に真に一致したインターフェースであることを示し、これにより他の利用資格のある者が該当する製品と通信できるように作られている製品の識別記号としてのみ団体商標を使用するという条件付きで、当法人の団体商標を先導し使用する権利を与える。

2.権利の授与、団体商標の先導と使用に関する詳細は、商標規約及び会員総会の決議で承認されたガイドラインによって定められる。権利の授与は、試験のための費用の支払いは別として、技術特性の保持以外を目的とする条件に左右されてはならない。

§ 10 費用の賄い

1.当法人にかかる費用は、会費、分担金、自発的な寄付金によって賄う。費用を算出するため、 毎年予算案を立てる。

2.会費及び分担金の金額及び返済期間は、会員総会において会費規定の決議をもって決定する。役員会は、 適当と認められる場合、会費及び分担金を全額または一部免除もしくは猶予させることができる。試験とコンサルティングのための費用は役員会が決定する。

§ 11 年度決算

会員総会により次期会員総会のために指名される2名の監査人(役員会または当法人の経営管理に所属しない) が経営管理の帳簿を監査し、会員総会へ年次監査報告書を提出する。
そして会員総会が経営管理者の解雇を決議する。

§ 12 法人の解散

法人の解散は、この目的のために明文をもって召集された会員総会で4分の3以上の同意があった場合のみ決定することができる。全債務の償却後に残った資産の使用方法については、会員総会で決定する。

 

SI定款 2.0版(2013年10月)